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注文住宅を建てたら固定資産税はいくらかかる?決定までの流れや安く抑えるコツも紹介

注文住宅を建てたら固定資産税はいくらかかる?決定までの流れや安く抑えるコツも紹介
2021.09.29

賃貸に住んでいるときには、支払う必要がなかったもの。それが「固定資産税」です。
固定資産税は、不動産を所有している限り、必ず納めなくてはなりません。

これから注文住宅を建てるにあたって、「固定資産税がいくらかかるのか」心配になりますよね。

そこで本記事では固定資産税の基本的な知識をはじめ、税額が決まるまでの流れや、できるだけ固定資産税を抑える「コツ」をお伝えします。

この記事を書いたひと
いもと ちひろ
いもと ちひろ

建築科卒の住宅×金融専門ライター。子供に「おかえり」が言える仕事を探してライターの道へ。大学で得た経験とFP資格の知識を活かし、家づくり、水回り設備、エクステリア、火災保険、相続など、住宅にまつわる幅広い記事を中心に活動中

 

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注文住宅を建てた後にかかる固定資産税とは?

固定資産税は、「家を建てたら払わなければいけない税金」というイメージですよね。
けれど、「固定資産は何に対して課税されているの?」と、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

まずは固定資産税がどんな税金なのか、詳しくお伝えしていきます。

固定資産税は不動産を所有している人に課される税金

固定資産税」とは、毎年1月1日時点で「土地・家屋・償却資産」などを所有している人に課される税金です。

ここで注意しておきたいのが、「所有している人に課される」という点です。
固定資産税は、その家屋に住んでいなくても「所有」しているだけで支払わなければなりません。

税金の区分としては、固定資産が建っている市町村(地方公共団体)に納めるため、「地方税」にあたります。

また、固定資産税額の算出には、以下の計算式を用いります。

  • 課税標準額×1.4%(標準税率※1)

「課税標準額」は税額計算の基礎となる金額で、固定資産税評価額をもとに算出されます。

そして、固定資産税評価額は、土地や家屋などを売買するときの価格(実勢価格)の約70%を目安に決定され、3年に1度見直しが行われます。

(※1:標準税率は地方公共団体が決めることができますが、基本的には1.4%です)

地価の高い地域や資産価値の高い家ほど評価額が高くなる

固定資産税評価額は、地価の高い地域や資産価値の高い家ほど高くなります

そして建物の「資産価値」は、住宅に導入されている設備によって判断されます。
たとえば、以下のような設備を導入していると、固定資産税が高くなるようです。

  • ビルトインエアコン
  • 外壁タイル
  • 屋根一体型ソーラーパネル

どの設備も一般的な家ではあまり見かけないものですが、これらの設備の導入を検討しているのであれば、固定資産税が高くなることを覚えておいてください。

なお、後付けのソーラーパネルは、固定資産税加算の対象にはならないことが多いようです。

固定資産税の特例について

不動産を所有している限り支払い義務が発生する固定資産税ですが、居住のために所有している場合には課税標準の「特例措置」を受けることができます。

敷地面積の200m²までの部分を「小規模宅用地」、200m²を超える部分を「一般住宅用地」として、以下のような軽減を受けられます。

  • 小規模宅用地(200m²以下):1/6
  • 一般住宅用地(200m²超):1/3

 

また、宅用地の特例に加えて、「新築住宅の特例」という制度も設けられています。

新築住宅の120m²(課税床面積)までの部分については、新築後3〜5年間にわたって固定資産税が減税されるという特例です。

特例の条件を見てみましょう。

  • 一般の住宅:新築後3年間
  • 3階建以上の耐火構造・純耐火構造住宅:新築後5年間
  • 専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用の場合は居住部分が1/2以上であること)
  • 居住部分の課税床面積が50m²〜280m²以下であること

これらの条件を満たし、2022年(令和4年)3月31日までに新築すれば、固定資産税が「1/2」に減額されます。

注文住宅を建てた後に固定資産税が決定するまでの流れ

固定資産税の基本がわかりました。では、注文住宅の新築後にはどのような流れで固定資産税が決定するのでしょうか。

ここでは、固定資産税が決まるまでの流れを説明します。

家屋調査が行われる

注文住宅を新築した後には、直接現地で「家屋調査」が行われます。
市町村の役員によって住宅に使われている資材や設備などが調査され、評価額が決定されます

家屋調査の事前連絡は新築後1〜3ヶ月の間にあるので、日程調整も可能です。
調査自体は30分前後で終了し、その後に固定資産税についての簡単な説明が行われます。

当日の調査をスムーズに進めるためにも、住宅の図面や使用資材が記載されている資料を用意しておきましょう。

固定資産税評価額が決定する

家屋調査後、市町村によって固定資産税評価額(課税標準額)が決定されます。

決定された評価額を知りたい場合には、「縦覧制度」を利用しましょう。4月1日〜5月31日の間に役所で「縦覧帳簿」を確認すれば、自分の住宅の課税明細を確認することができます

そして、前述したように、固定資産税評価額は実勢価格の7割を目安に決定され、「3年に1度」見直しが行われます。
3年の間に地価が変動することも踏まえ、固定資産税評価額はあらかじめ低く設定されていることがほとんどです。

評価額を元に固定資産税が決められる

固定資産税標準額が確定されると、その税額をもとに固定資産税が計算されます。
標準税率は「1.4%」です。

たとえば、固定資産税評価額が「1,000万円」の家屋には、「14万円」の固定資産税が課されます。

決定された固定資産税に不満がある場合には、固定資産税評価審査委員会へ「再審査」の申出が可能です。

再調査の結果、固定資産課税台帳に登録されている価格が不適当だと認められた場合には、台帳に記載している価格が修正されます。

ただし、土地の場合はもともと税負担の特例措置を行なっているため、価格が修正されても税額に影響がないことがあります。

注文住宅で固定資産税を少しでも安く抑えるコツ

ここまでの説明で、固定資産税についてお分かりいただけたと思います。
固定資産税が高くなりやすい注文住宅で、少しでも安く抑えるコツがあるのなら知りたいですよね。

ここでは、注文住宅を新築するときに固定資産税を抑えるコツを3つお伝えします。

軽減措置が受けられる範囲で住宅を建てる

固定資産税は「家屋と土地」の両方に課される税金なので、双方に特例措置が用意されています。
それが、先ほど紹介した「新築住宅の特例」「住宅用地の特例」です。

ではもう一度、特例措置を受けられる条件を見てみましょう。

  • 新築住宅の特例:建物の面積は120m²以下
  • 住宅用地の特例:敷地面積200m²以下

これらの範囲内で注文住宅を建てれば、固定資産税を抑えることができます。

家屋調査を受けるときに意見を伝えておく

前述したように、固定資産税評価額を決定するときには「家屋調査」が行われます。
家屋調査を拒否したり協力的でなかったりすると、備考がうまく伝わらず、課税標準額が高く評価されてしまうことががあります。

正しい評価を受けるためにも、家屋に使っている資材や設備について説明し、できるだけ調査に協力をしましょう。

クレジットカード払いで納税する

市町村によっては、固定資産税をクレジットカードで支払うことができます。
クレジットカード支払いにすれば決済時にポイント還元を受けられるので、口座引き落としよりも少しだけおトクです。

ただし、クレジットカード決済に「手数料」がかかる場合は要注意!
ポイントよりも、手数料のほうが高くなる可能性があるからです。

決済手数料と還元ポイントを確認し、どちらが高くなるのかを必ず確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、固定資産税の決定方法や特例措置、安く抑える方法についてお伝えしてきました。

固定資産税は、家屋や土地を所有している限りは支払い続けなければなりませんが、一定の条件を満たせば特例措置を受けられます。これから注文住宅を建てる方は、特例措置の条件も考えながらマイホーム計画を進めてみてくださいね。

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