注文住宅を建てる方必見!つなぎ融資のしくみと注意点
2023.10.06
新築住宅を建てるにあたって、必ず通ることになるのが税金の話。
家を建てる時にかかる税金、建てた後にかかる税金、減税制度など新築購入には様々な種類の税金があります。
今回は、新築を建てる時にかかる税金と、新築を建てた後の税金を詳しく解説していきます。
税金を知ることで、より安心して家作りに臨んで頂けると幸いです。
新築を建てる時にかかる税金はいくつかありますが、同時に軽減措置もいくつかあります。
軽減措置とは、税金を軽減するしくみのことです。
軽減措置は、期限が区切られた仕組みではありますが、多くの軽減措置の期限は延長を続けている背景があります。
軽減措置は今後も延長になるとは限りませんが、軽減措置についても知っておくとより正確な金額が把握できます。
今回は、軽減措置についても記載していますので、ぜひご参考なさってください。
「建物の購入価格×10%」の金額が消費税としてかかります。
消費税がかかるのは新築住宅の建物部分のみです。
中古住宅と土地の購入には消費税はかかりません。
仮に建物が2,000万円だとしたら、消費税は200万円です。
決して小さい金額ではないので、家を購入する前に消費税の確認はしておいた方が安心ですね。
契約書に貼る印紙にかかる税金です。
新築を建てる際には、譲渡に関する契約書として「不動産売買契約書」、請負に関する契約書として「建築工事請負契約書」、消費賃貸の契約書として「住宅ローンの契約書」が印紙を貼る書類に該当します。
仮に、土地2,000万円建物2,000万円で合計4,000万円の家を単独でフルローンで建てる場合には、印紙税としてかかる税金は3万円です。(「不動産売買契約書」+「建築工事請負契約書」+「住宅ローン契約書」)
※2022年3月31日まで軽減措置により、「不動産売買契約書」と「建築工事請負契約書」の印紙税は1/2になっており、本文は軽減措置後の金額となっています。
不動産を登記する時にかかる税金です。
不動産の登記とは、その不動産の権利関係を公示するために行うための制度のことです。
かみ砕いていうと「この不動産は私のものですよ」ということが公的に裏付けされるための制度です。
新築における登録免許税は、土地の所有権移転登記であれば固定資産評価額の2%、新築の建物の所有権の保存については法務局の認定価格の0.4%、住宅ローンの借入の際の抵当権の設定の登記では借入額の0.4%となっています。
※2024年3月31日までは軽減措置によりそれぞれの登録免許税は、所有権移転登記が1.5%、所有権保存登記が0.15%、抵当権の設定の登記が0.1%になっています。
不動産を取得した際にかかる税金です。土地や家屋の購入だけでなく、増改築も対象です。
贈与や等価交換でも課税対象ですが、相続により取得した場合にはかかりません。
「固定資産税評価額×税率(4%)」で計算されます。
しかし、建物の面積が50㎡以上240㎡以下の新築の場合は軽減措置として、固定資産税評価額から1,200万円(優良住宅は1,300万円)を控除した金額で計算できます。
※2024年3月31日までは軽減措置により税率が3%になります。
※土地の取得から3年以内に新築を建てる場合は、
「固定資産税評価額×1/2×3%-(A)or(B)の小さい方」となります。
(A) 4万5000円
(B) 土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 2分の1 × 住宅の床面積の2倍(一戸あたり200㎡が上限)× 3%
新築を建てた後にも税金がかかります。
購入後にかかる税金は、家に住み続ける限りずっとかかり続けるものになります。
税金の金額はある程度は読むことができるので、家計に組み入れていくと、より計画的にお金を使うことができます。
家を建てた後にかかる税金を知るうえで欠かせない考え方が「固定資産税評価額」です。
固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税を算出するにあたり基準となる金額のことです。
固定資産税評価額はそもそもどうやって計算されているのでしょうか。
土地の固定資産税評価額は、毎年1月1日に公表される公示価格の70%を目安にしています。
新築を建てる土地の固定資産税評価額を知りたいときは、公示価格を基準にすると計算することができます。
不動産の固定資産税評価額は3年に一度見直しされます。
3年間の間の評価の変動を税金に反映させるためです。
一般的に建物の評価は下がっていきますが、下がり方は建物の構造によって異なります。
土地は、高騰することも暴落することもあるので最初の固定資産税評価額がずっと一定ということはありません。
毎年1月1日時点で土地や建物を保有している人にかかる税金です。
「固定資産税評価額×1.4%」で計算されます。
年間4回に分けて払うことになります。
※2023年3月31日までに新築(120㎡以内)が建つ場合は軽減措置として、3年間固定資産税が1/2になります。長期優良住宅の場合は、軽減措置が2年間延長されます。
※200㎡以下の宅地の場合には、固定資産税評価額を1/6にした金額で計算します。200㎡を超える部分は1/3にした金額で計算します。
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。
参考:新潟市HP
https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kurashi/zei/siraberu/tosikeikakugaiyou.html
固定資産税と同じく、毎年1月1日時点で土地や建物を保有している人にかかる税金です。
「固定資産税評価額×税率」で計算されます。
税率は自治体によって異なり、例えば新潟市は「0.28%」、長岡市や上越市は「0.2%」です。
因みに、燕市や村上市では都市計画税の課税はありません。
また自治体によっては軽減措置が設けられているところもあります。
※軽減措置として、200㎡以下の宅地の場合には、固定資産税評価額を1/6にした金額で計算します。200㎡を超える部分は1/3にした金額で計算します。(固定資産税と同じです。)
※新築に対する軽減措置はありません。
今回は、家を建てる時にかかる税金と建てたあとの税金を解説しました。
特に家を建てる時にかかる税金は、住宅ローンの借入額とも絡んできますので、非常に重要です。
税金もしっかりと把握できていると、安心して家づくりを進められますね。
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