「省令準耐火構造」の基準や性能を解説! メリットやデメリットも
2023.10.29
多くの人にとって一戸建て住宅は初めてのことですし、とても大きな買い物ですから、工務店やハウスメーカー選びからじっくりと比較検討し、納得のいくかたちで進めたいものです。
ですがもし、資金の確保から検討、実際の完成まで長い時間と労力をかけてようやく完成した新築住宅に、欠陥が見つかったら落ち込んでしまいますよね。
仮に入居直後でなかったとしても、しばらく住んでいて修理が必要な箇所や聞いていた話と違うところがあるとどうしても気になってしまいます。
家の性能や価格、保険や住宅ローンの相談などしっかりとチェックしてきたつもりでも、住んだあとの住宅そのものの「保証」は見落としがちです。
実はこの住宅保証も、新築住宅購入にはとても重要なポイントです。
本記事では、家づくりにとって大切な「保証」について解説していきます。
建物の保証には、法律で義務付けられた「瑕疵(かし)保証」と、工務店などの売主独自の「アフターサービス保証」の2種類があります。
住居が完成し、入居したあとのメンテナンスはおもに上記2つの保証を活用するのが一般的です。
特に新築住宅の場合、なるべく綺麗な状態を保っていきたいですし、長く住めば気になる箇所も出てくるものです。
新築住宅の欠陥や修理箇所には、施主としてそれぞれどういった対応をすればよいのでしょうか。
すべての新築住宅には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)という法律に基づき、10年間の保証が義務付けられています。
これを「瑕疵(かし)保証」といいます。
「住宅の躯体部分に瑕疵があれば、注文住宅の建築会社や売主(不動産会社)に補償を求められる」というルールに従い、もし欠陥部分があれば、売主は修繕に応じなければなりません。
「住宅の躯体部分」とは、「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」のことです。
具体的には、建物の基礎や壁、柱、床、屋根、梁(はり)などを指しています。
「瑕疵」とは欠陥を指し、法律上や当事者(売主や施主)が予定していた状態や品質が欠けている状態のことです。
新築住宅は「品確法」によって、しっかりと買い手が守られるよう措置が取られていますが、10年保証のメリットを最大限に活用するためには、皆さんやご家族も住まいのメンテナンスに関心をもつことが大切です。
特に新潟県のような夏は暑く冬の寒さが厳しい地域は、家の設備などが劣化しやすいです。
担当工務店と相談しながらメンテナンスの費用やスケジュールをあらかじめ生活に組み込んでおくのもよいアイデアではないでしょうか。
10年間の瑕疵保証制度は、新築住宅を取得した人にとってとても心強いものです。
ですが、もし10年保証期間中に、売主(工務店)が倒産し、保証してくれるはずの業者が無くなってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
住宅事業者が倒産などによって修理保証が受けられなくなってしまった場合は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)という法律が、住宅取得者の利益を守ってくれます。
この法律により、売主は「新築住宅瑕疵保険」などに加入し、十分な修理費用を賄えるよう配慮したうえで、新築住宅を施主へ引き渡さなければなりません。
そして、新築住宅瑕疵保険はあくまで施主名義で契約し、万が一売主が倒産し、10年間保証が受けられなくなってしまった場合でも、保険会社が修理費用などを賄うようになっています。
新築住宅にとって、品確法に基づいた「10年間の瑕疵保証」は大切だということを解説してきました。
ですが、実際は瑕疵保証には該当しない比較的軽度な不具合の補修やメンテナンスも重要になってきます。
もしも入居後、そういった不具合や修繕箇所が見つかった場合は「アフターサービス保証」を利用するのが一般的であり、保証範囲内で修繕してもらえる可能性もあります。
アフターサービス保証内容には、壁紙クロスの剥がれやすき間、床鳴りといった不具合箇所が該当しますが、保証期間が「新築から2年間」となっているケースがほとんどです。
次項からは、アフターサービス保証でよく見かける補修箇所や2年間のうちに劣化しやすいものを紹介します。
壁紙クロスの剥がれやすき間の発生は「アフターサービス保証」で修繕してもらえる場合が多く、保証期間も2年間のものが多いです。
「入居時は綺麗に施工されていたのに、気が付いたら自然と剥がれてしまった」といった場合は、もともとしっかりと貼られていなかった可能性があります。
また、壁紙クロスの貼り合わせ部分のすき間は、クロスの伸縮によって起こります。
特に新潟県のような湿気の多い地域では、壁紙クロスの剥がれやすき間の発生には注意が必要です。
「建具」とは、部屋や玄関の開口部に設けられた窓やドア、引き戸、障子やふすまといった可動部とそれらを支える枠などの総称です。
「出入り口建具」「窓建具」「内部建具」など、分類によっていくつかの呼び名があります。
建具の不具合や建付けミスなども「アフターサービス保証」の対象となる場合が多い箇所です。
ドアが床を擦っていたり、サッシがうまくはまっていいない箇所がないか確認してみましょう。
また、時間の経過で不具合が見つかる場合もあります。
保証期間はやはり2年間が多いですのが、見つけたら早めに担当工務店に相談してみてください。
床鳴りも住み慣れてくると徐々に気になってくる不具合です。
引き渡し時には音が鳴らなかったとしても、家具を置いたり人が住み始めるとあとから音が鳴り出すケースもあります。
また、気候の変化によっても発生する場合があります。
湿気が多く、日当たりの悪い部屋などは特に注意してチェックしておきましょう。
新築一戸建ての「アフターサービス保証」では、瑕疵保証よりももっと身近な不具合や修繕に対応してくれるサービスですが、注意したい点があります。
多くの場合、保証の期限切れの前に売主から事前通知などがない点です。
そのため、気が付いたら保証期間が過ぎてしまっていて、保証が受けられないということも十分考えられます。
「アフターサービス保証」の期日は事前にしっかりとチェックし「瑕疵保証」のときと同様に、定期メンテナンスのスケジュールを予め組んでおくのもおすすめです。
また「アフターサービス保証」は売主が独自に設定しているサービス保証ですので、保証期間や保証内容などは住宅会社によって異なってきます。
住宅が完成したら、まずは契約書の内容を確認しておくのも大切です。
アフターサービス保証の期限切れ前に住宅診断サービスなどを活用し、まとめて直してもらうとメンテナンス費用の節約にもつながります。
新築一戸建ては多くの人にとって初めてで、たいへん大きな買い物です。
これから長く快適な住まいをキープするためにも「10年間保証(瑕疵保証)」と「2年間保証(アフターサービス保証)」のサービス内容や違いしっかりと把握し、日々のメンテナンスに活用していってください。
保証期間や保証内容について気になる場合は、担当工務店に相談して納得のいくかたちで家づくりを進めていきましょう。
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